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会則
日本エンドメトリオーシス学会会則
第1章 総 則
- 第1条(名称)
本会は、日本エンドメトリオーシス学会(Japan Society of Endometriosis)と称する。 - 第2条(事務局)
本会は、事務局を知人社内(京都市左京区吉田河原町14近畿地方発明センタービル8)に置く。 - 第3条(目的)
本会は、エンドメトリオーシスおよび類縁疾患の基礎ならびに臨床的研究の発展を促すことを目的とする。 - 第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。- 第1項 学術講演会および総会の開催
- 第2項 学会誌の発行
- 第3項 学会演題発表賞の授与
- 第4項 その他、目的達成に必要な事項
第2章 会 員
- 第5条(種別及び資格)
本会の会員の種類及び資格は次のとおりとする。一般会員は、本会の目的に賛同するものとし、所定の会費を納入したものとする。賛助会員は、本会の目的・事業を賛同する法人・個人および団体とし、所定の会費を納入したものとする。顧問は、理事会の推薦を経て、理事長が委嘱する。 - 第6条(入会)
本会に入会する者は、入会金及び年会費を納入し、氏名ならびに所属を登録し、理事会の承認を受けなければならない。 - 第7条(入会金及び会費)
本会会員は、所定の入会金及び会費を納めなければならない。- 第1項 一般会員は、入会金5,000円、年会費5,000円とする。
- 第2項 賛助会員は、年会費100,000円とする。
- 第3項 満77歳以上で20年間の会員であったものは、これを免除することができる。
- 第8条(権利と義務)
本会会員の権利と義務は次のとおりとする。- 第1項 学術講演会に参加し、業績の発表を行なうことができる。
- 第2項 総会に出席できる。
- 第3項 本会発行の刊行物の配布を受けることができる。
- 第4項 本会会則、その他の諸規定に従うものとする。
- 第9条(退会)
本会会員は、次の場合に退会するものとする。- 第1項 退会の通知をしたとき。
- 第2項 会費を2年以上滞納したとき。
- 第3項 会員の資格を失ったとき。
- 第4項 死亡または解散したとき。
- 第5項 本会に不利益をもたらし理事会ならびに総会の議決によって除名されたとき。
- 第10条(退会手続)
会員が退会しようとするときは、会費その他の義務を履行した後、文章を以て退会届を提出しなければならない。
第3章 役 員
- 第11条(役員及び定数)
本会に次の役員を置く。
理事長 1名 常務理事 4名 理事 若干名 名誉顧問 若干名(理事長経験者) 顧問 若干名 監事 2名 幹事 若干名 - 第12条(学術集会長の選出と職務)
学術集会長は理事の互選によって定められ、学術集会を開催する。学術集会長の任期は1年間とし、前回学術集会終了の翌日から学術集会終了の日までとする。 - 第13条(理事長の選出と職務)
理事長は理事会において理事の互選で決定し、本会を代表し事務局を統括し理事会を招集する。 - 第14条(常務理事の選出と職務)
常務理事は、理事長が委嘱し、総務担当、学術担当、編集担当、会計担当の職務にわかれ、本会の運営の指揮をとる。職務は次の通りとする。- 第1項 総務担当 学会運営の業務を行う。
- 第2項 学術担当 演題発表賞の審査を行い、学術集会に関わる業務を分担する。
- 第3項 編集担当 学会機関誌の業務を行う。
- 第4項 会計担当 学会の経理業務を行う。
- 第15条(理事の選出と職務)
理事は会員の中から推薦し、総会で報告する。理事は理事会を構成し、本会の運営に関する事項を議決する。 - 第16条(監事の選出と職務)
監事は理事長が委嘱し、本会の経理を監査する。監事は理事会に出席する。 - 第17条(幹事の選出と職務)
幹事は理事長が委嘱し、本会の事務、経理を担当する。 - 第18条-1(顧問の設置)
理事の中から理事会において選任する。顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会及び総会に出席して意見を述べ又は助言を行うことができる。ただし、議決には加わらない。 - 第18条-2(顧問の資格喪失)
顧問は直近3年間に日本エンドメトリオーシス学会学術講演会への参加がなかった場合には資格を喪失する。 - 第19条(役員の任期)
理事長の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、2年2期までとする。理事の任期は選任後2年とし、重任を妨げない。 - 第20条(役員の退任と補充)
役員(理事、監事)が任期内に退任を希望した場合には、理事会で承認し総会で報告するものとする。原則として次期改選期に補充するが、本会の運営に支障があると判断される場合は、その都度後任を補充することができる。後任の補充にあたっては、理事長が推薦し、理事会の議を経て決定する。なお、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 - 第21条(理事の定年)
原則として満65歳に達したとき。但し、任期の途中で該当年齢に達した場合には、任期満了時をもってその資格を失う。
第4章 会 議
- 第22条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。学術集会長が総会を招集し、理事長が議長となる。 - 第23条(総会の通知)
総会を招集するには少なくとも1週間前までに会議の日時、場所を記載した書面を以て会員に通知しなければならない。 - 第24条(総会の定数及び議決)
総会は、会員の10分の1以上の出席によって成立する。総会の議事は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長が決する。 - 第25条(総会の議決権)
総会における会員の議決権は各1個とする。総会に出席できない会員は書面にて出席会員に委任して議決権を行使することができる。議決権を行使したものは前条の出席会員とみなす。 - 第26条(理事会の招集及び議長)
理事会は、毎年1回以上理事長が招集する。ただし、理事の3分の1以上、あるいは監事から会議に付議すべき事項を示して要求があったときには、臨時理事会を招集しなければならない。理事会の議長は理事長とする。 - 第27条(理事会の定数及び議決)
理事会は理事の3分の2以上の出席によって成立する。当該議事について、書面をもってあらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。理事会の議事は、出席理事の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長が決する。
第5章 会 計
- 第28条(経費)
本会の経費は、会費、協賛金をもってこれにあてる。 - 第29条(収支決算)
事業年度終了後2ヶ月以内に収支決算書を作成し、監事が監査し、理事会の議を経て総会で承認を受けるものとする。 - 第30条(事業年度)
本会の事業年度は毎年1月1日より始まり、12月31日迄とする。
付 則
- 1. 本会則は、2020年1月19日より施行する。
- 2.本会則は、2022年1月23日より施行する。